遺産の分け方でお困りの方へ
目次
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
- 長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
- 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
- 不動産の評価額が定まらず、先に進めない
適切に対応しないと、より深刻な相続トラブルに発展してしまう可能性があります。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はありませんが、全員が協議内容に合意しなければ成立しません。相続人の中の声が大きい方が勝手に内容を決めて、他の相続人に合意を迫って良いものでもありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金口座の解約などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、相談者の方が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り相談者の方の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、相談者の方が自己の相続分を実現するために調停・審判などを実施する場合も、相談者の方の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「相談者の方が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
以下のようなことをお考えの方向けとなっております
- 遺産分割で家族や兄弟姉妹の仲を悪くしたくない
- 遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取得分がどうなるか不安
- 家族や親せきみんなが納得できる遺産の分け方を検討したい
- 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、自己の相続分の実現を目指したい方
以下のようなことをお考えの方向けとなっております
- 故人が書いた遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
- 他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書にサインすることを迫られている
- 相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
- 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法を知りたい方
「遺産分割協議書の作成方法を知りたい」
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弁護士へ遺産分割の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談されることで、相続や遺産分割問題について、ご希望に添った解決を実現できる可能性が高まります。
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