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弁護士費用

相続・遺産分割の〈初回60分〉無料相談実施中!

遺産分割や遺留分、預金の使い込みなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応いたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

60分を経過しますと、27,500円(1時間:以下同様です)の相談料が発生します。

当事務所の料金表(税込)2024.05.01改訂

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。(ご依頼いただく際にご説明いたします。)
相続トラブル解決

1.遺産分割交渉(調停・審判)サポート

2.遺留分侵害額請求

3. 使い込みの返還請求訴訟

相続トラブルになっていない場合のサポート

1. 遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

2. 遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

3. 遺言書検認の申立て

4. 遺産分割協議書作成サポート

生前対策

1.自筆証書遺言作成サポート

2. 公正証書遺言作成サポート

3. 遺言コンサルティングサポート

4. 家族信託コンサルティングサポート

そのほか

1. 遺産調査サポート

2. 相続事務(相続手続き)セット

3. 相続放棄

4. 実費、交通費、日当等

遺産分割交渉(調停・審判)サポート

遺産分割の交渉は、相続人だけで円滑に進めることが難しい場合も多く、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートを必要とする場合があります。

弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

着手金

遺産分割交渉:相続財産に法定相続分をかけた金額の2.75%~8.8%(最低55万円)

遺産分割調停:相続財産に法定相続分をかけた金額の2.75%~8.8%(最低66万円※)

遺産分割審判:相続財産に法定相続分をかけた金額の2.75%~8.8%(最低66万円)

ただし、調停後審判に移行した場合の遺産分割審判の着手金は44万円~です。

審判等への不服申立の場合:44万円~

※5期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円をいただきます。

報酬金

遺産分割交渉:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低55万円)

遺産分割調停:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低66万円)

遺産分割審判:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低77万円)

審判等の不服申立の場合:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低77万円)

相続財産に法定相続分をかけた金額
実際に取得した遺産額
着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.75% 5.5%

それぞれ最低額があり、上記の表で計算した金額が最低額を下回る場合は最低額が着手金・報酬金となります。

※「取得した遺産額」とは、取得した遺産の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

遺留分侵害額請求サポート

遺留分侵害額請求「したい方」

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。

遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。

また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

着手金

遺留分侵害額請求交渉:相続財産に遺留分割合をかけた金額の2.75%~8.8%(最低55万円)

遺留分侵害額請求調停:相続財産に遺留分割合をかけた金額の2.75%~8.8%(最低66万円)

遺留分侵害額請求訴訟:相続財産に遺留分割合をかけた金額の2.75%~8.8%(最低66万円)

ただし、調停後訴訟に移行した場合の遺留分侵害額請求訴訟の着手金は44万円~です。

訴訟等の不服申立の場合:55万円~

※5期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円をいただきます。

報酬金

遺留分侵害額請求交渉:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低55万円)

遺留分侵害額請求調停:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低66万円)

遺留分侵害額請求訴訟:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低77万円)

訴訟等の不服申立の場合:実際に取得した遺産額の5.5%~17.6%(最低77万円)

 

相続財産に法定相続分をかけた金額
実際に取得した遺産額
着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.75% 5.5%

それぞれ最低額があり、上記の表で計算した金額が最低額を下回る場合は最低額が着手金・報酬金となります。

遺留分侵害額請求「された方」

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を請求額より減らしたりするためには専門的な知識が必要です。

ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

着手金

遺留分侵害額請求交渉:55万円

遺留分侵害額請求調停:66万円

遺留分侵害額請求訴訟:66万円

ただし、調停後訴訟に移行した場合の遺留分侵害額請求訴訟の着手金は44万円です。

訴訟等の不服申立の場合:55万円~

※5期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円をいただきます。

報酬金

遺留分侵害額請求交渉:相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低55万円)

遺留分侵害額請求調停:相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低66万円)

遺留分侵害額請求訴訟:相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低77万円)

訴訟等の不服申立の場合:相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低77万円)

1,000万円の請求額を400万円に減額した場合の報酬金

「(1,000ー400)×○○%」の金額でご請求いたします。

使い込みの返還請求訴訟

着手金

66万円~

※業務量に応じて変動します。

報酬金

実際に取得した返還額の5.5%~16.5%(最低66万円)

自筆証書遺言作成サポート

「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。

法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。

費用(税込) サービス内容

定型なもの:11万円

非定型なもの:11万円~

・法的要件のチェック

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:3.3万円/人★注

 

★注

自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

公正証書遺言作成サポート

遺言にする内容がすでに決まっていらっしゃる方の遺言を公正証書で作成するサービスです。

項目 費用(税込)

定型なもの

22万円

非定型なもの

22万円~

公証役場における証人(1人あたり)

1.1万円/人~

※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。

※公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。

オプション

項目 費用(税込)
遺言執行

こちらよりご確認ください。

遺言書の保管1年あたり

1.1万円

>>当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由についてこちら

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「実現したい想いがある」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作りたい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

サポート内容

①相談者の現状や希望、目的の確認

②財産調査

③各種生前対策の検討(「遺言」が最適か否かを検討)

④遺言内容のアドバイスや提案

⑤相談者が希望する手続きに関連する注意点や手法などを提案

⑥予備的遺言や付言事項を確認

⑦遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧遺言書の作成

費用(税込)

遺言の対象とする財産の評価額の1.65%(最低金額66万円)

公証役場における証人(1人あたり) 22,000円※

※公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。

オプション

項目 費用(税込)

遺言執行

こちらよりご確認ください。

遺言書の保管1年あたり

1.1万円

 

家族信託コンサルティングサポート

信託する財産の金額を基に算定します。

信託財産の評価額の合計 費用(税込) サービス内容

1億円未満

評価額の2.2%(最低額66万円)

・ 家族信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・ 推定相続人の調査・必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ ご家族との調整
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設

1億円~3億円未満

評価額の1.1%+110万円

3億円以上

評価額の0.55%+275万円

※契約書作成/不動産の登記費用は別途頂戴いたします。

※複雑な信託スキームとなる場合には、別途費用が必要になる場合があります。

遺産分割協議書作成サポート

既に成立した遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にするサービスです。相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議は行いません。

費用

33万円

遺産分割協議書作成セット

相続人調査・相続財産調査と遺産分割協議書作成をセットにしたサービスです。遺産分割協議は行いません。

費用

44万円

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺言の対象となっている遺産の評価額 費用(税込) サービス内容

    3億円未満

    2.2%+59.4万円(最低金額66万円)

    遺言内容の実現

    • ・相続財産目録の作成と相続財産の保全
    • ・遺言書の内容に従って相続財産を分配
    • ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
    • ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)
    3億円以上

    1.65%+224.4万

 

★注

相続財産の分配ではない遺言がある場合、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。

執行に要する費用は別途頂戴いたします。

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者のサポートをする場合)

  • 遺言の対象となっている遺産の評価額 費用(税込) サービス内容

    300万円未満 

    44万円

    遺言内容の実現

    • ・相続財産目録の作成と相続財産の保全
    • ・遺言書の内容に従って相続財産を分配
    • ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
    • ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)

    300万円以上

    44万円+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

★注

相続財産の分配ではない遺言がある場合、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。

執行に要する費用は別途頂戴いたします。

遺産分割協議書の執行も承ります。その場合は「遺言執行サポート」の料金に準じます。

遺言書の検認

弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。

費用

16.5万円~

裁判所までの交通費は別途頂戴いたします。

 

遺産調査(相続調査)サポート

項目 費用(税込)
公正証書遺言の有無の調査

1.65万円

相続人調査(6名まで)

16.5万円~

※相続人は6名以上の場合は相続人1名×1.65万円となります

相続財産調査★注

16.5万円~

※都外に行く必要がある場合は要見積り。

預金の使い込み調査★注

16.5万円~

★注

相続財産調査は、名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は5つまでとなります。
上記の数以上の名寄帳・金融機関の調査をご依頼いただく場合は1つにつき1.65万円の追加費用が発生することがあります。

預金の使い込み調査は、金融機関3つまで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。取引履歴の取り寄せ費用は別途実費としていただきます。

相続事務(相続手続き)セット

事務手続限定(ミニマム)コース 

年金、電気・水道・ガス・(携帯)電話等の名義変更・解約、固定資産税・住民税等の手続き、新聞・NHKなどの名義変更・解約、健康保険・介護保険等の手続きを行います。※1,4

33万円(税込)

金融資産コース

ミニマムコース+預貯金、株式・投資信託、生命保険等の金融資産の相続手続き※2,3+金融資産に関する遺産分割協議書作成。

(ただし、金融機関5口座まで)※1,4 

66万円+金融機関6口座目以降金融機関1口座増えるごとに5,5万円+金融資産が1,000万円超の部分について3%

不動産コース★注

ミニマムコース+不動産登記手続き+不動産に関する遺産分割協議書作成。

(ただし、不動産3件まで)※1,4

66万円+不動産登記4件目以降登記1件増えるごと7.7万円

丸ごとサポートコース★注

ミニマムコース+金融機関の相続手続き無制限+不動産登記手続き+金融資産及び不動産に関する遺産分割協議書作成。(ただし不動産5件まで)※1,4 

相続財産の価格 費用(税込)
300万円以下の場合 38.5万円

300万円を超え3,000万円以下の場合

2.2%+31.9万円

3,000万円超え3億円以下の場合 1.1%+64.9万円

※1相続人が5人以上となる場合、1人につき3.3万円を加算いたします。

※2金融機関が5社を超える場合、1行につき3.3万円を加算いたします。

※3銀行の口座が5口座を超える場合、1口座につき3.3万円を加算いたします。

※4戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

★注

登記については登記印紙代等の実費は別途いただきます。

不動産登記手続きは司法書士に委託いたします。

不動産の名義変更や金融機関の名義変更等にかかる実費は別途必要になります。

相続放棄

項目 費用(税込)

相続放棄

16.5万円/人★注

限定承認

申立て基本費用:33万円(限定承認者一人当たり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:44万円~

 

★注

3か月経過している場合や、期間伸長の申立てを行った場合は+11万円/人

「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点となります。

実費、交通費、日当等

実費

弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。
主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。
筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。

金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。

交通費

弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。

日当

事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日(往復2時間を超え4時間まで)の場合は5.5万円~7.7万円、1日(往復4時間を超える場合)の場合は8.8万円~13.2万円を頂戴いたします。

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