解決事例
妹が全ての財産を相続する旨の遺言書が残され、遺留分を請求し現…ご依頼者属性:Bさん 年代:60代、男性 被相続人との関係:息子(お子さん) 相手方:妹 エリア:遺産は埼玉県内 相続財産(遺産):ご実家を含め不動産…
こんにちは 法律事務所 穂(みのり)の五十嵐康之です。
相続で揉めることは、ご自身で対応した結果、相続人間の関係がかえって悪くなってしまい、どうしようもなくなってからご相談にいらっしゃる方が多いとの印象を受けます。
また、「うちの弟(妹)は良く分かっているので、揉める心配はありません」などとおっしゃる方がいらっしゃいますが、その弟(妹)さんは、「うちの兄(姉)は何も分かっていない」とおっしゃって揉めることが沢山あります。
生前対策においても、お子様たちが揉めることがないようにと遺言書作成などの生前対策を提案しても、「うちの子供たちはみな仲がいいから大丈夫です」とおっしゃる方が多いですが、ご両親という重石がなくなったあとに兄弟姉妹間の不満やご両親の兄弟姉妹に対する扱いの違いへの不満が現れることは珍しくありません。
つまり、当事者の方が思っているよりもずっと、相続は揉めやすいのです。
相続で揉めることは、子育ての失敗でも子供たちに問題があるわけでもなく、どこのご家族でも起こりうることが、たまたま相続の時に起こってしまっただけであり、決して恥ずかしいことでも、情けないことでもないのですが、大事な人が亡くなった直後なので、通常の揉めごと以上の精神的な衝撃があること、分かり易い揉めごとだけに…続きはこちら
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