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相続の解決事例

  • 解決事例

    妹が全ての財産を相続する旨の遺言書が残され、遺留分を請求し現…

    ご依頼者属性:Bさん 年代:60代、男性 被相続人との関係:息子(お子さん) 相手方:妹 エリア:遺産は埼玉県内 相続財産(遺産):ご実家を含め不動産…

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    他の相続人から遺産分割調停を申し立てられたが、適切に自宅不動…

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新着情報

相続でお悩みなら、法律事務所 穂(みのり)へ一度お悩みを
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  • こんにちは 法律事務所 穂(みのり)の五十嵐康之です。
    相続で揉めることは、ご自身で対応した結果、相続人間の関係がかえって悪くなってしまい、どうしようもなくなってからご相談にいらっしゃる方が多いとの印象を受けます。
    また、「うちの弟(妹)は良く分かっているので、揉める心配はありません」などとおっしゃる方がいらっしゃいますが、その弟(妹)さんは、「うちの兄(姉)は何も分かっていない」とおっしゃって揉めることが沢山あります。
    生前対策においても、お子様たちが揉めることがないようにと遺言書作成などの生前対策を提案しても、「うちの子供たちはみな仲がいいから大丈夫です」とおっしゃる方が多いですが、ご両親という重石がなくなったあとに兄弟姉妹間の不満やご両親の兄弟姉妹に対する扱いの違いへの不満が現れることは珍しくありません。
    つまり、当事者の方が思っているよりもずっと、相続は揉めやすいのです。
    相続で揉めることは、子育ての失敗でも子供たちに問題があるわけでもなく、どこのご家族でも起こりうることが、たまたま相続の時に起こってしまっただけであり、決して恥ずかしいことでも、情けないことでもないのですが、大事な人が亡くなった直後なので、通常の揉めごと以上の精神的な衝撃があること、分かり易い揉めごとだけに…続きはこちら

   

法律事務所 穂(みのり)の

  • 1
    家庭裁判所調停員を3期経験
    当事務所の弁護士は、東京家庭裁判所の家事調停委員として相続に関わる多くの案件に携わり、裁判官の考え方を理解し、遺産分割など数多くの相続トラブルを解決に導いてまいりました。遺産分割でお困りの方は、まずは、当事務所にご相談ください。
  • 2
    圧倒的な相続財産管理人実績
    (約40件)
    当事務所は、約40件の相続財産管理人の実績を誇ります。 お子様や相続人がおられない方は、生前にそのための対策を取っておく必要があります。将来の不安を解消するお手伝いをいたしますので、ご自身の想いを叶えるために、ぜひ一度ご相談ください。
  • 3
    個室の相談室
    プライバシーを保護
    当事務所の相談室は完全個室となっており、誰でも落ち着いて相談できる環境を整えております。相談担当の弁護士がじっくりご相談を伺い、解決方法を提案いたします。
  • 4
    初回相談は60分無料
    弁護士への相談は「敷居が高い」や「せっかく相談しても上手く話せるか自信がない」というご不安を持たれている方は少なくありません。このような不安を少しでも解消するため、このHPをご覧になられた方の初回のご相談は一律60分まで無料で承っており、また、代表弁護士が相談者の方にしっかりと向き合い、お話をうかがいますのでご安心してご相談ください。
  • 5
    駅から徒歩1分
    アクセスしやすい相談室
    当事務所は、東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」から徒歩1分の好立地にあり、 駅から至近の立地ですので、雨の日などお足元の悪い日も安心してお越しになられます。
  • 6
    面談に税理士が同席
    相続税申告も安心
    ※相続税申告が発生する可能性がある場合
    相続税申告の可能性がある場合、法律相談に当事務所が連携している税理士がオンラインで同席します。 遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限が迫ってご不安な方、相続税対策の相談もされたい方はご予約の際にお知らせください。なお、税理士同席の場合は日程調整が必要となります。

推薦者の声

税理士 岩元 憲雄 先生
岩元税務会計事務所
150-0002 渋谷区渋谷2-6-1-3F
https://www.iwamotokaikei-shibuya.com/
私は会計事務所を50年以上営んできました。 今まで多くのご相談に対し、自らの考えでは不足する面が生じ、各士業の方と提携頂いています。 最近は事案の中で紛争等を正しく処理出来る弁護士は少ないと思っています。 五十嵐弁護士は相続等に関する問題等に特に詳しく、能力は秀でて尚且つ謙虚な先生です。 先ずは、お気軽にお会いになられたらと思います。依頼者の問題に真摯に対応してくださる方です。
税理士 松田 法道 先生
松田会計事務所
〒182-0026 東京都調布市小島町2-37-5
http://www.matsudakaikei.jp/
五十嵐弁護士とは前の会計事務所から15年来のお付き合いとなりますが、物腰柔らかく、謙虚ですが言うべきことははっきり言い、常に相手の立場を考えて受け答えされる姿が印象的でした。 また相続や事業承継問題につきましても熱心に取り組まれており、事例も豊富で精通されています。 プライベートでは、とても気さくで話しやすく、大いに盛り上がります。 このように親しみやすく信頼できる五十嵐弁護士を私は強くおススメいたします。
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    弁護士がご相談にお越しになられた方のお話を伺った上で、とるべき戦略と今後の見通しについて提案いたします。費用の見積りもいたします。

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相続財産
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遺産分割
調停・審判
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相続手続
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サポート
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遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰が」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について新宿の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人を確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の内容を正確に把握するための調査」です。また、相続放棄が可能な期間は、原則「自分のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内」とされておりますので、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、早めに動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで相続放棄をしたわけではないため、負債を相続してしまうといったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方を相続人間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では、遺産分割について詳しく解説いたします。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、新宿の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の遺産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ取得するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が不動産や株式などの場合は、分け方をしっかり決めなければ後にトラブルになるケースが多いので、相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続されます。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議です。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、不動産や株式が遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)で解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、中立な立場の調停委員に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議書とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は分割できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたっては、書き方がわからないということがあるかもしれません。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、新宿の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人(亡くなった方)は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができます。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を有する相続人が遺留分に満たないものしか相続できない、全く相続できない場合に、遺産を多く取得した人等に対し遺留分を侵害された金額について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求を行うことはできないため、不平等な遺言を残す場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能ですが、遺留分の放棄が大きな意味を持つのは、相続開始前の放棄です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。
①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続が開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続が開始してから10年が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実行してもらいたいのが「遺言の作成」です。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、新宿の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が証書に内容を記載して署名・押印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印したものを公証人らの前に提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がそれら等を封書に記載して、全員が署名・押印するものです。
一人ひとり作成すべき遺言書は異なりますし、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続で争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が出てくるときがあります。そうなった場合、遺言に沿った相続の主張、もしくは遺言無効の主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書き方等に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続させるのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整する④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める。
しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では、専門家である弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し、公証人との間で文言を調整することに加えて必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

当事務所の新型コロナウイルスへの感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • 面談時のマスク
    着用

    面談時のマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、面談の時は適宜マスクを着用いたします。

アクセスマップ


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最寄り駅
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