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寄与分が認められるのはどのような場合ですか?

Q. 寄与分が認められるのはどのような場合ですか?

A. 寄与分は、共同相続人中に、親族関係等から通常期待される以上に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいるときに、その者の相続分に寄与分額を加算する制度です。

親族関係等から通常期待される以上の特別の寄与が必要なので、扶養義務の範囲内の貢献は寄与分の寄与には当たりません。

寄与分が認められるためには、

①特別の寄与の存在
だけでなく、

②主張する寄与行為が相続開始前までの行為であること、

③客観的な裏付け資料を提出できること
も必要です。

①の特別の寄与とは ・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと ・特別な貢献であること ・被相続人から対価を得ていないこと ・寄与行為が一定の期間あること ・片手間ではなくかなりの負担を要していること ・寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係が認められること 等です。

②は法要の実施などの被相続人の死後の行為は対象にならないということです。

③の資料とは誰が見ても納得できる資料を言います。

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