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遺言は、撤回や訂正ができますか?

Q. 不動産の評価方法にはどのようなものがあるのですか?どの方法を使わなければならないという決まりがありますか?

A. 民法は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しており、いつでも撤回が可能です。

また、「前の遺言が後の遺言と抵触するときにおけるその抵触する部分」、「遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する部分」、「遺言者が故意に遺言書を破棄したときにおけるその破棄した部分」、「遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき」は遺言を撤回したものとみなされます。 前の遺言と抵触するのちの遺言を作成すれば、事実上遺言を訂正したことになります。

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