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生命保険金(死亡保険金)は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

Q. 生命保険金(死亡保険金)は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか?

死亡保険金の請求権は、保険金受取人の固有の権利です。
保険契約における保険金受取人が、個人名で特定されていた場合だけでなく、「相続人」とされていた場合であっても、保険金受取人が特定されていると解釈されますので、その者の固有の権利になり、相続財産にはなりません。

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