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相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

Q. 相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか?

寄与分の主張をすることができるのは相続人のみです。
相続人の家族(例えば配偶者)の寄与行為が相続人の寄与行為と同視できるような場合は相続人の寄与行為として寄与分の主張をすることができるとの裁判例もありますが、実際に認められるには高いハードルがあると考えます。
なお、被相続人の親族(相続人、相続放棄をした者、欠格事由に該当し又は廃除され相続権を失った者は除かれます)で被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができます。

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