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相続人に認知症の者がいる場合は、遺産分割協議はどうなりますか?

Q. 相続人に認知症の者がいる場合は、遺産分割協議はどうなりますか?

A. 認知症の程度にもよりますが、遺産分割協議の内容を理解し、判断できる能力がなければ、認知症のご本人が遺産分割協議をすることはできません。

仮に、その方が遺産分割協議書に署名・押印したとしても、無効となります。 そのような事態を避けるためには、その方に成年後見人がいない場合には家庭裁判所に対し後見開始の審判申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割協議を行います。既に成年後見人が選任されている場合は成年後見人がその方に代わって遺産分割協議を行います(成年後見人も相続人の場合は、成年後見監督人または特別代理人が行うことになります。)。

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