夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?
Q. 夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?
子どもがいないとは、子だけでなく孫やその次の世代もいないと理解しました。
その場合、法定相続人は夫(妻)と自分の親等(親がいない場合でもその前の世代がいればその方)で、法定相続分は夫(妻)が2/3、親等が1/3です。
親等もいない場合の法定相続人は夫(妻)と自分の兄弟姉妹等(兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその子、兄弟姉妹の孫等は相続人になりません。)で、夫(妻)が3/4、兄弟姉妹等が1/4です。
相続をさせたい方が法定相続人と一致していて、かつ、相続させたい割合も法定相続分と一致しているのでしたら、必ずしも遺言が必要とはいえません。「必ずしも」というのは、それらは一致していても、特定の財産(例えば自宅)を特定の相続人(例えば夫)に承継させたいという希望がある場合には遺言をするべきですし、面倒な相続手続きを相続人(例えば妻)にさせたくないという希望がある場合には遺言をしたうえで、遺言執行者を弁護士等に決めておくということも検討した方が良いと思います。また、亡くなる順番があなたが想定しているとおりとは限りませんので、その場合のことも考えると遺言を作成した方が良いかもしれません。
ところで、親から引き継いだ賃貸不動産があり、自分の死後は妻(夫)に相続させ、その後に妻(夫)が亡くなった後は、自分の姪(甥)に引き継ぎたいというようなご希望がある場合には、ご自身の遺言のみではそのご希望が叶いませんが、家族信託を利用すれば、希望を叶えることも可能です。