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遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

Q. 遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

自筆証書遺言と秘密証書遺言を見つけた場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、開封してはいけません。
公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されている自筆証書遺言は検認の必要がありません。

遺言書・遺書のイラスト家庭裁判所の建物のイラスト

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