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父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

Q. 父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

相続開始(被相続人の死亡時)から遺産分割までの間に発生した賃料債権は、遺産とは別個のものとして、各相続人がその相続分に応じて取得することになります。
後に遺産分割協議が成立し、その収益物件をある相続人が取得したとしても、それまでの賃料債権が遡ってその相続人のものになることはありません。
ただし、相続人全員の合意で、遺産分割の対象に含めることは可能とされています。

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