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特別受益に該当するものはどのようなものがありますか?

Q. 特別受益に該当するものはどのようなものがありますか?

A. 共同相続人中に、被相続人から、遺言によって財産を譲り受けたり、生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けたりした者がいるときに、相続人間の公平を図るために、被相続人から譲り受けた額を相続財産に加算(持ち戻し)して遺産分割することがあり、この場合の財産の譲受や贈与のことを特別受益といいます。

特別受益に当たる可能性があるものは、結婚の際にもらった持参金や支度金で金額が大きいもの、居住用の不動産の贈与やそれを取得するための金銭の贈与、被相続人の土地の無償使用(但しその土地の上の建物に被相続人が同居していた場合は特別受益にならない場合があります。)等です。

一方、原則として特別受益に当たらないものは、相続人対する貸付金、小遣い・生活費、入学祝等の祝金、学費、生命保険金、債務の肩代わり、遺族給付、被相続人の建物の無償使用等です。

そして、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をしていたときは、持ち戻しする必要はありません。婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が被相続人で、他の一方に対し、その居住用の建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その遺贈又は贈与について持ち戻し免除の意思を表示したものと推定されるとの規定もあります。

なお、相続人の配偶者や子が受けた贈与は原則として特別受益とはなりませんが、名義上は配偶者や子への贈与であっても、実質は相続人に対する贈与である場合は、特別受益となる場合もあります。

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