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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

Q. 遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

A. 全ての相続財産を網羅した遺言書があり、その遺言書のとおりに遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作る必要はありません。

そうでない場合は、遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作る必要があります。

もっとも、遺産分割協議の対象になった遺産全てが、名義変更や登記・登録などが必要ない動産の場合は、遺産分割協議書を作らなくても、事実上遺産分割はできてしまう場合もあります。しかし、後のトラブル防止という観点からは、そのような場合でも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

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