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特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

Q. 特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益財産の評価の時点は、複数の見解がありますが、「被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」と規定されていることから、相続開始時点という見解が一般的であり、実務もそのように運用されています。

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