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被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

Q. 被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

相続放棄が可能な期間は、自己のために相続の開始があったこと(自分が相続人であること)を知った時から3か月以内ですので、被相続人が死亡した時から3か月経過していたとしても相続放棄が可能な場合があります。
また、相続放棄をするかどうかを検討する期間の伸長(延長)を裁判所に請求することができますので、裁判所から期間の伸長が認められれば、伸長が認められた期間は相続放棄が可能となります。

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