土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?
Q. 土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?
A. 現時点では、相続の際に不動産の登記手続きをしなくても罰則はありません。
しかし、法改正があり令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
そして、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
沢山の相続を見てきた経験からすると、仮に義務化されなくても相続後速やかに登記すべきだと思います。時間が経てば経つほど関係する相続人の数が増えていき、いざ登記をしようと思った時には、関係者が何十人、多い時には百人規模になるときもあります。
このようになってしまうと、登記をするまでに膨大な時間と費用が掛かってしまします。また、連絡が取れない相続人がどんどん増えていくことにもなりかねません。 そうなる前に早めに登記を行いましょう。
法改正についてはこちらをご覧ください。