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相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

Q. 相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄が可能な期間は、自己のために相続の開始があったこと(自分が相続人であること)を知った時から3か月以内です。
ここで注意しなければならないのは、必ずしも被相続人が亡くなった時から3か月とは限らないということと相続人によって相続放棄が可能な期間が異なる可能性があるということです。
また、相続放棄をするかどうかを検討する期間の伸長(延長)を裁判所に請求することができますので、裁判所から期間の伸長が認められれば、伸長が認められた期間は相続放棄が可能となります。

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