妹が全ての財産を相続する旨の遺言書が残され、遺留分を請求し現金3,000万円を獲得した事例
ご依頼者属性:Bさん
年代:60代、男性
被相続人との関係:息子(お子さん)
相手方:妹
エリア:遺産は埼玉県内
相続財産(遺産):ご実家を含め不動産(土地・建物)が複数、預貯金
争点
遺留分
相談に至った経緯
お母様が書いた公正証書遺言が見つかり、その内容は妹が全ての遺産を相続するといったものでした。
Bさんは「遺留分」という権利があることを調べてご存知でしたので、遺留分の請求ができるのではないかと考え、当事務所にいらっしゃいました。
Bさんとしては、妹とお母様がずっと同居されていたため、妹が有利な遺言を書かせたのではないかと思っていました。
Bさんとしては、実家の不動産を取得するのではなく、代償金を得ることができればよいと考えていらっしゃいました。
弁護士が対応したこと
まずは弁護士から妹に対して、公正証書遺言と相続財産の内容や評価額など、全てを開示するように求めました。
公正証書遺言は開示されましたが、相続財産(遺産)については明確な回答はありませんでした。
そのため話し合いでは決着を付けられないと考え、調停を申し立て、遺留分の請求をしました。
調停では、公正証書遺言に書いてあった土地/建物が、実際の土地/建物と一致していないところが数多くあることが分かりました。
また、お父様の相続がきちんとされていなかったことも判明しました。
この時点までは、公正証書遺言があるため遺留分しか請求できないと考えていましたが、遺言の内容が現実と食い違っている点が多かったこと、さらにお父様の遺産分割が終わっていないことが判明したため、取れる手段が大きく変わり、当初想定していたよりも多額の遺産を得られる可能性が出てきました。
そのため、お父様の遺産分割調停も並行して申し立てることにしました。
相手方は遺産に含まれる不動産について、一つを除き全てを取得することにこだわっていましたが、遺言の不正確性や新たな遺産分割調停の進行によって、その希望の実現が難しくなっていました。そのため、相手方の譲歩を引き出しやすくなり、交渉を有利に進められるようになりました。
結果
当初は遺言があったため、ほぼ遺産を得られない状況でしたが、遺留分の請求や遺産分割調停をすることで、約3,000万円を得ることができました。
担当弁護士の所感・相談者の感想
Bさんは現金約3,000万円を受け取り、大変喜ばれていました。
過去の経緯から、Bさんは売却が非常に困難な土地/建物も相続しなければならなくなったのですが、当事務所にご依頼いただきなんとか売却することができ、そちらも大変喜んでいらっしゃいました。
妹も相手の弁護士も、さらには調停委員も遺言に書いてあることと現実の土地/建物の状態が同一だと疑っていませんでした。
しかし、当職が念のためGoogleの地図情報で確認したところ、上空から見た写真と登記の印象が大きく違っていました。
そのため、現地調査したところ、遺言内容と現実に大きな乖離があることが判明しました。
最終的には相手方もその状態を認めたため、有利に進めることができました。
遺言の通りだと疑わず、実際に確認することの重要性を感じた事案でした。