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不動産の評価方法にはどのようなものがあるのですか?どの方法を使わなければならないという決まりがありますか?

Q. 不動産の評価方法にはどのようなものがあるのですか?どの方法を使わなければならないという決まりがありますか?

A. 遺産分割協議における不動産の評価方法には、これでなければならないと決まった方法はありません。

①地価公示価格(公示価格)

②路線価(相続税評価額)

③固定資産税評価額

④不動産業者の査定額

⑤不動産鑑定士による鑑定額 等

を参考にして、相続人全員で合意点が見つかれば、その金額となります。

相続人間で合意点が見つからない場合は、裁判所が鑑定結果等を参考に決めることになります。

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