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投資信託は遺産分割の対象となりますか?

Q. 投資信託は遺産分割の対象となりますか?

遺産分割調停・審判で遺産として扱われるのは、被相続人が所有していて、相続開示時に存在していて、現在も存在しているプラスの財産です。
また、遺産も「遺産分割調停・審判で必ず扱う遺産」と「相続人全員の合意がある場合に限って遺産分割調停・審判で扱う遺産」に分かれます。
投資信託は、「遺産分割調停・審判で必ず扱う遺産」なので、現在残っていれば、当然に遺産分割の対象となります。
なお、質問とは離れますが、遺産でないものであっても、被相続人の生前に払い戻された預貯金など、相続人全員の合意すれば例外的に遺産分割調停・審判で扱うことができるものもあります。

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