相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?
Q. 相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?
A. なるべく早く手続きを行った方が良いです。
大切な方が亡くなられて直ぐに相続の手続きを行うのはとても辛いことかもしれません。しかし、なるべく早く手続きを行った方が良いです。
なぜなら、相続手続きに関してはいくつか原則的な期限が定められているものがあるからです。
その主なものは以下のとおりです。
①相続放棄・限定承認の家庭裁判所への申請(申述):自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
②準確定申告と納税(亡くなられた方に関する亡くなられた年の確定申告):相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月(この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日)
③相続税の申告と納税:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月(この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日)
④遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺額請求):相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年
したがって、これらの期限に間に合うように相続手続きを始めてください。