他の相続人から遺産分割調停を申し立てられたが、適切に自宅不動産の評価を行うことで寄与分が認められ調停が成立した事例
ご依頼者属性:Aさん
年代:60代 女性
被相続人との関係:娘(お子さん)
相手方:兄の妻と姪
エリア:都内
相続財産(遺産):自宅不動産(土地・建物)+収益不動産、預貯金
争点
代襲相続、寄与分、不動産評価額
相談に至った経緯
お父様は既に数年前に亡くなっており、今回お母様が亡くなり、相続が発生しました。
通常、2人兄妹(きょうだい)の相続人は、2名のみですが、兄の妻がお母様の養子になっていたため、相続人という立場となり、相続分は1/3でした。
また、兄はお母様が亡くなる前に既に亡くなっており、兄の娘である姪が兄の代襲相続人になりました。
Aさんは生前お母様と同居され、介護もしていらっしゃいました。Aさんはお母様の遺産などを隠してはいなかったのですが、相手方である兄の妻と姪から、遺産を隠していると疑われていました。
そして、突然相手方から遺産分割調停を申し立てられてしまい、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士が対応したこと
Aさんは突然遺産分割調停を申し立てられ、非常に驚かれ、さらに不安を抱えていらっしゃいました。
まずは当事務所での相談の際に、事情を詳しく教えていただきました。
Aさんはお母様と同居されていた際に介護を一身に引き受けられており、そのことを訴えたいというお気持ちが強くありました。
また、相手方はお母様の介護を何もしていなかったにも関わらず、遺産を3等分することを要求してきたことに対して、強い不満を持っていました。
弁護士からは、Aさんから伺った介護状況からすると寄与分が認められる可能性もあると考え、調停において寄与分を主張することも可能だと説明し、ご安心いただけました。
Aさんは自宅に住み続けることを希望しておられましたが、東京23区内でも非常に良い場所にあったことから、遺産分割調停での評価額が高くなると自宅を取得することが困難になる可能性がありました。相手方は不当に高い査定書を提出してくることが予想されましたので、当事務所では、適正な評価額になるように意識しながら、複数の不動産会社に査定をお願いしました。
不当に高い査定額にならないように、当該不動産の状態を詳しく説明し、適正価格の査定書をいただけるように努力しました。
Aさんが取得したかった自宅建物は既にかなり古く、さらに敷地が旗竿地であったので(評価は低くなる)、そういった点を十分に考慮していただけるようにしました。
結果
結果的に適正な価格で評価され、ご自宅を遺産として得ることができました。
しかし、都内の一等地にあったご自宅でしたので、評価額を適切なものにしただけでは法定の取り分よりも多くなってしまったため、代償金の支払いも必要でした。
その支払いについては、ご自宅の隣に売却できる不動産(土地)があったため、そちらを売却し現金化することで解決できました。
代償金の額ですが、自宅の評価額から計算される金額よりも低い額でしたので、介護における寄与分が一定程度認められたと考えることも可能でした。
担当弁護士の所感・依頼者の感想
一般的には寄与分というものはあまり認められないのですが、今回は代償金の金額が自宅の評価額から計算される金額よりも低かったということで、Aさんとしては寄与分が事実上認められたと理解することができ、非常に喜んでいらっしゃいました。
調停委員が居丈高で、寄与分の話を具体的にしたくとも、話をする前から「寄与分が認められることなどほとんどない」と言って話を聞く様子がありませんでした。
しかし、粘り強く説得・交渉したことで、事実上一定程度認められたのと同様の結果になったと考えています。