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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議はどうなりますか?

Q. 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議はどうなりますか?

A.未成年者が遺産分割協議を行うことはできません。親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

親権者自身も相続人である場合には、この親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行うと、親権者の利益と未成年者の子の利益が相反する状態(利益相反)になるため、未成年者に代わって遺産分割協議をすることはできません。

この場合は、裁判所から特別代理人を選任してもらいその特別代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
親権者がいない場合は、家庭裁判所から未成年後見人を選任してもらい、その未成年後見人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
複数の未成年者がいる場合、一人の親権者・未成年後見人では未成年者同士が利益相反となるので、特別代理人の選任をしなければなりません。

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