遺産分割にはどんな方法がありますか?
Q. 遺産分割にはどんな方法がありますか?
A. 遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあります。
現物分割
相続財産をそのまま分割する方法です。例えば相続人甲にはA不動産、相続人乙にはB不動産といった分け方です。それぞれの財産の価値が同程度の場合に適しています。
代償分割
相続人の一部がある相続財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、相続人が子Aと子Bであり、相続財産が被相続人の自宅(評価額1000万円)のみである場合に、被相続人と同居していたAがこれを取得し、AがBに評価額に基づいて500万円を支払うといった分け方です。AがBに支払うこの500万円を代償金といいます。代償金の支払いにより、AとBの取得額が同程度となり、公平性が保てることになります。
換価分割
相続財産を売却等で換金して、その金銭を分割する方法です。相続分に応じて分割することが容易で、公平性を確保しやすいですが、売却の手間やコストがかかる場合があります。代償分割で紹介した例で考えますと、1000万円で売ってAとBが500万円ずつ分けることとなります。ただし、売却の際に不動産業者に仲介をお願いするようなことがあると仲介手数料分が1000万円から引かれてしまい、それぞれの手取額は500万円より少なくなります。
共有分割
相続財産を相続分の割合に従って共有し続ける方法です。共有状態が解消されないため、共有状態における様々な不都合が継続します。 法律の考え方では、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の順番で優先順位が決まっていますが、相続人全員の合意があれば、合意に基づいた分割が可能です。