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特別縁故者とは何ですか。

Q. 特別縁故者とは何ですか

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます。
相続人の不存在が確定した場合、特別縁故者は家庭裁判所に対して相続財産の全部又は一部を与える旨の請求をすることができます。

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