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遺産分割に関連する訴訟について

遺産分割に関連する審判・訴訟では、遺産分割が協議でまとまらず、調停でも合意に至らず不調になった場合に移行する審判が代表的です。

しかし、それ以外にも、遺産分割を行うにあたっての事実関係の段階で主張が対立している場合に申し立てる「事実関係を争う訴訟」というものがあります。

これは主に3種類があります。

  • 相手方の相続人の地位自体を争うもの
  • 遺産の範囲について争うもの
  • 遺言の有効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)

それぞれ見ていきましょう。

遺産分割審判

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。しかしながら、調停でもまとまらない場合には、審判手続きに移行し、審判官(裁判官)が審判を行います。

詳しくは、遺産分割調停や審判のページをご覧ください。

相手方に相続人の地位がそもそも存在しているかを争う訴訟

相続人の地位不存在確認訴訟と呼ばれる訴訟です。相手方に、相続人として故人の財産を受け取る権利が存在するか、について争われるものです。

相続人の地位不存在確認訴訟を起こすケースとして、法定相続人に相続の欠格事由があるとして、相続人の地位を争うケースが考えられます。

相続の欠格事由とは
「推定相続人に、相続人としての地位を与えることがふさわしくない一定の事由があること」を相続欠格といいます。その相続欠格が認められる一定の事由のことを相続の欠格事由といいます。具体的には、被相続人を相続人が殺害している場合や相続人が脅迫等で無理やり被相続人に遺言を書かせた場合などがあります。(相続欠格は民法891条に規定されています)

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟

遺産の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。

「遺産確認訴訟」とは、とある財産が、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。

例えば、他人名義(例えば被相続人がその子)の預金が被相続人の預金だと主張する場合です。

遺言の有効性を争う訴訟(遺言無効訴訟)

遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に遺していた遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。

例えば、被相続人の自筆証書遺言があったものの遺言の作成日を確認したところ、被相続人が認知症になった後に作成したと考えられるような場合です。

当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟のサポートをいたします

遺産分割協議や調停の段階で、上記のような事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお感じの場合には、時間と費用は発生しますが、訴訟も視野に入れざるを得ません。

最終的に訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。

遺産分割審判や関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。

当事務所では、相続の相談実績100件以上(弁護士歴約24年)、遺産分割調停の調停委員の経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方に熟知し、訴訟の結果を想定するなどしてご提案いたします。

一方で、訴訟を起こすことになりますので、お客様単独で進めることは大変難しいと考えられます。心労も多くなりやすいです。そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟のサポートを提案しております。

初回のご相談は60分無料としております

当事務所では、お電話でご予約されたうえ、事務所にお越しいただいて、相談を受けております。

本HPをご覧になった方には、初回相談60分を特別に無料としております。

通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、伺った内容については徹底管理いたします。

ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。

遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案いたします

遺産分割に関連する訴訟(遺産分割審判や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをし、訴訟の結果を想定したうえ、訴訟の必要があるかどうかについてお伝えいたします。

また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案し、相談者の方の不安を解消できるよう努めております。

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