遺産分割の調停と審判
目次
こんなことでお困りではありませんか?
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、話し合いにすら応じない
このような場合における対処方法として、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
遺産分割調停の申立をお考えの方は下記の「遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合」をご覧ください。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士に相談されると良いでしょう。
遺産分割調停の申立をされてしまった方へ
遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
- 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
- 話し合い自体ができない
- 不動産の評価額の合意ができない
上記のような場合に、遺産分割調停の申立てを行うと、遺産分割が進みやすくなる場合があります。
遺産分割調停の申立をお考えの方へ
調停に当っては、弁護士に事前に代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士に依頼した場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士に依頼することをお勧めします。
遺産分割調停に移行する案件は、そもそも話し合いが纏まりにくい事案ですから、解決までの時間が非常に長くなることが多いです。
遺産分割の問題が長くなると、当事者の方のご負担はどうしても大きくなってしまいますので、交渉で遺産分割を終えることができるのであれば、それに越したことはありません。激しい主張などにより、ご家族の仲を悪化させてしまうかもしれない調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停を申し立てられた方へ
遺産分割協議を行っている間に、突然、遺産分割調停が申立てられる場合があります。
その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の知識がある人にご相談ください。特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。
遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
調停では法的知識が強く求められたり、調停委員を介した交渉が大変であったりすることから、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、どのように主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。
弁護士はそのような主張の組み立てについて熟知していますので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きが開始されます。
遺産分割審判は、長くかかることもありますが、調停手続きで各相続人の主張が十分つくされている場合は、比較的短期間で審判がなされることも珍しくありません。
審判では、裁判官が、双方の主張を踏まえて判断します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要がありますので、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼した方が良いことが多いです。
遺産分割審判が発生したら、弁護士に相談するようにしましょう。