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家族信託のご相談をお考えの方へ

家族信託とは?

家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策です。

信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです。

従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うことができるものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになった「家族による家族のための」信託制度です。そのため「家族信託」と言われています。

家族信託でできること

認知症対策に優れている

それまでは、判断能力が喪失した後の財産管理手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策や資産運用のための贈与または投資ができないこと、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告をしなければならないことなどの制約が非常に多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬が必須となります。

相談者の希望に即した財産承継が可能

家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の相続(二次相続、例えば妻・夫)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。これは遺言ではできないとされていたことです。

また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。

このように、「家族信託」では、当事者が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です(裁判所の監督はありませんが、財産を託された方の不正防止措置を設計することは可能です。)。

家族信託を弁護士に相談すべき理由

家族信託のほとんどは、家族信託をされたご本人が亡くなられるときまで続きます。したがって、契約書の作成には、信託に関する知識のみならず、相続の知識・経験が重要となります。

弁護士は相続トラブルを数多く見ているからこそ、揉めないコツやテクニックを数多く盛り込んで契約書を作ることができます。そのため、手前味噌ではありますが、家族信託契約書を依頼するのであれば弁護士に相談・依頼されることがベストだと考えています。

当事務所の家族信託に関する料金表はこのページ下部にありますので、ご覧ください。

そういったことからも、弁護士への相談にためらっている方もお気軽に相談してみてください。

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ご両親に家族信託契約を検討してもらいたい方へ

もしご両親が資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていたりされるのであれば、ぜひ背中を押して一緒に当事務所にお越しくださればと思います。

弁護士が丁寧にメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消するお手伝いをしたいと思います。
弁護士としてご満足いただけるような仕事を全力で提供いたします。

家族信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご相談もあるかもしれません。
こういったご相談については当事務所ではお断りしております。

家族信託契約はあくまでも財産を信託される方がご依頼者となり、将来にわたって安心したいという「ご意思」が必要になります。財産を信託される方はあくまでご両親ですから、ご両親の「ご意思」を尊重いたします。

もちろん、ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せないということでしたら、当事務所でもご両親のご不安を解消するように説明いたしますので、ご両親と一緒にご相談にいらしてください。

ご自身で家族信託契約を結びたいと考えている方へ

信託は個人の方が利用できるようになってから日が浅く、家族信託について自ら弁護士に相談される方はまだ非常に少ないでしょう。今回こちらの記事を読まれている方は新しい情報にアクセスしようとするアクティブな方と思いますので、ある程度ご自身でも勉強はされているかと思いますが、念のため、家族信託をお勧めしている方の一例を紹介いたします。

  • 認知症になる前に、子どもたちに自分の資産を管理してもらいたい
  • アパートを経営しているが、建物の管理や家賃収入など、認知症になる前に子供たちに引き継いでおきたい
  • 自分が亡くなったあとも、障害を持った子どもの生活や住居を守りたい
  • 中小企業の社長をしているが、認知症になって事業承継ができないことを防ぎたい

上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、まずは弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、信託だけでなく遺言と組み合わせた相続対策の提案をいたします。

家族信託コンサルティングサポート

信託する財産の金額を基に算定します。

信託財産の評価額の合計 費用(税込) サポート内容

1億円以下

評価額の1.1%(最低額33万円)

・家族信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・ 推定相続人の調査・必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ ご家族との調整
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設

1億円~3億円以下

評価額の0.55%55万円

3億円超

評価額の0.33%121万円

※ 契約書作成/不動産の登記費用は別途頂戴いたします。
※ 複雑な信託スキームとなる場合等には、別途費用が必要になる場合があります。

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