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相続でお困りの方へ

相続は大切な方を亡くされたときにやってきます。それだけでも辛く、悲しいのに、煩雑な手続きや、場合によっては親・兄弟姉妹とのすれ違いまで発生すると、精神的負担は計り知れないものとなります。

  • 兄から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
  • 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
  • 他の相続人に全て相続させるとの遺言書が見つかったが、本人が作成したのか疑わしい
  • 腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、相続人のうちの誰かが、自分の都合の良いように「理不尽な要求を通そうとしているため」と考えている方も多いようです。確かにそういう場合もあるでしょう。しかし、家事調停委員をしていた経験からすると、それぞれの当事者が、それぞれの立場での正義に従って行動しているだけというケースも多いように思われます。関係者全員が、自分が一番正しいと思って行動しているので、解決が難しくなるのです。

上記の最初のケースでは、お兄さん(あるいはそのご家族)が、亡くなられた方の介護を熱心に行っていたので、ご自身は沢山もらうべきだと考えているのかもしれません。そんなお兄さんからしてみれば、介護をほとんどしなかったにもかかわらず、均等な相続を主張する弟さんor妹さんが理不尽な主張していると思っているかもしれません。

そうは言っても、相続にはルールがあります。

各相続人の「想い」は、このルールに則った主張をしてはじめて、意味のあるものとなります。

弁護士がお役に立てるのはこの場面です。皆様の「想い」をルールに則った主張にして、皆様の「想い」の実現をお手伝いいたします。

ご相談には、できるだけ早いタイミングでお越しください。一旦、当事者同士で感情的に揉めてしまうと、解決までに膨大な時間がかかることが多いからです。揉める前にご相談いただければ、迅速な解決の可能性が高まります。

また、ご相談の際は、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、亡くなられた方のこと、等々、情報が多くあればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

当事務所が相続問題解決に取り組む理由 ~相続問題解決への思い~

相続の揉めごとでは、ご自身で対応した結果、相続人間の関係がかえって悪くなってしまい、どうしようもなくなってからご相談にいらっしゃる方が多いとの印象を受けます。

また、「うちの弟(妹)は良く分かっているので、揉める心配はありません」などとおっしゃる方がいらっしゃいますが、その弟(妹)さんは、「うちの兄(姉)は何も分かっていない」とおっしゃって揉めることが沢山あります。

生前対策においても、お子様たちが揉めることがないようにと遺言書作成などの生前対策を提案しても、「うちの子供たちはみな仲がいいから大丈夫です」とおっしゃる方が多いですが、ご両親という重石がなくなったあとに兄弟姉妹間の不満やご両親の兄弟姉妹に対する扱いの違いへの不満が現れることは珍しくありません。

つまり、当事者の方が思っているよりもずっと、相続は揉めやすいのです。

しかし、相続で揉めることは、子育ての失敗でも子供たちに問題があるわけでもなく、どこのご家族でも起こりうることが、たまたま相続の時に起こってしまっただけであり、決して恥ずかしいことでも、情けないことでもありません。しかし、相続で揉めることは、大事な人が亡くなった直後のため通常の揉めごと以上の精神的な衝撃があること、分かり易い揉めごとだけに周囲の方がいろいろと入れ知恵をして騒ぎが大きくなりやすいこと、親しい間柄なのでついきつく言ってしまうことなどから、取り返しがつかないほど相続人間の関係が悪くなることが多いのも事実です。

このように相続人間で揉めてしまった場合、とてもつらい思いをされることが多いので、できるだけ早期に、できるだけ関係が悪くならないうちに解決できないかと考え、相続問題に取り組んでいます。

当サイトを通じて、弁護士の力を借りた方がよいと感じられた方は、相談だけでも構いませんので、当事務所にご相談にいらっしゃってください。ご相談者様にとって最善の解決を図るべく、全力でサポートいたします。 また、当事務所では、相続人や相続財産の調査、不動産の売却、金融資産の換金、分配手続、司法書士による登記手続、税理士による相続税申告などのサービスをワンストップで受任・紹介する体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

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