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相続人調査とは?何をしないといけないの?

相続が発生すると、遺産分割を相続人間で実施する必要がありますが、その前に、必ずやるべきことがいくつかあります。その一つに「相続人調査」があります。そこで、相続人調査とはどのようなものか、相続人調査がなぜ必要なのか、説明いたします。

相続人調査とは

相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのか、を戸籍謄本(全部事項証明書)などで全員特定する調査のことをいいます。

通常、相続人は被相続人の配偶者と子(孫、ひ孫等)、子等がいない場合は親(祖父母、曾祖父母等)、そのどちらもいない場合は兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)となります。

しかし、その相続人が、「遠方に引っ越してしまった」「長らく連絡を取っていない」などの理由で、自分たちが把握していない相続人がいる可能性があります。

上記の場合に限らず、調査を実施すると、「亡くなった父と前妻との間には子どもがいた」「母が結婚する前に子を産んでいた」「養子縁組をしていた」ということもあります。

ところで、上記の前妻との子などは被相続人が亡くなったことを知らない可能性が高いのですから、それらの人に黙って遺産分割をすることはできないのでしょうか。

相続人調査が必要な理由

遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議の結果をまとめた文書である遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となります。

相続人調査を実施せずに遺産分割を行い、その後遺産分割協議に参加していない(遺産分割協議書に署名・押印のない)相続人が戸籍調査によって判明したり、突然現れたりすると、その遺産分割は無効になってしまいます。

そのため、再度遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかってしまうだけでなく、一度目は何とか説得に応じた相続人も二度目は説得に応じなかったり、一度目の遺産分割協議のときより相続人が増えるため個々の相続人の相続分が減ることが予想されることから、遺産分割協議自体に応じない相続人が出てきたりするなど、遺産分割協議が混乱する可能性は否定できません。

そのためにも、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人調査を実施して、不必要な混乱の原因を取り除きましょう。

相続人調査に必要なこと

相続が発生して、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」。言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、実際何をすればよいのか、についてはご存知でしょうか?

ここでは、相続人調査を実施するうえで、必要なことを説明いたします。

相続人調査でやらなければならないこと

相続人調査は、主には被相続人の配偶者や子などの相続人に該当する人がいないかどうかを調査することを指します。

そのために、被相続人と家族の関係(婚姻関係、親子関係、兄弟関係など)を持った人を全て探さなければなりません。

相続人調査をするうえで、必要となることは、下記の2つです。

  • 被相続人の一生分の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、全部事項証明書)を集める

相続人調査の第一歩は、被相続人が、生まれてから死ぬまでの戸籍を全て集めることです。重要なのは、徹底的に「生まれたときから死ぬまで」の全ての戸籍を集めることです。

なぜなら、結婚すると、新しく戸籍を編製し、その新しい戸籍に入り、それまでの戸籍からは除かれる(除籍)ことになるため、結婚前の過去の戸籍をたどらないと、以前に結婚歴があるかや子がいるかなどを把握することができないからです。

特に、被相続人に、子等がない場合、相続人は両親等、両親等もいない場合は兄弟姉妹になりますので、必ず「生まれたときから死ぬまで」の全ての戸籍を集めましょう。

戸籍が全て集まったら、次は

  • 相続人を確定する

戸籍に載っている、被相続人以外の人物は全て何かかしらの家族関係を持っています。具体的には、被相続人の戸籍謄本には配偶者と子が記載されています。また除籍された戸籍謄本等には両親や兄弟姉妹が記載されています。離婚経験がある被相続人であれば、除籍された別の戸籍謄本等に以前の配偶者や子が記載されていることもあります。

相続人となる順位は子等(前の配偶者の子等も含まれる)、親等、兄弟姉妹等の順番となり、配偶者がいれば必ず配偶者も相続人になります。

被相続人の戸籍収集も大変ですが、相続人を確定するのは、専門知識を有していないと困難な場合もあると思いますので、相続人調査は相続の専門家に依頼すると確実でしょう。

戸籍の種類と収集方法

普段、身近ではない「戸籍」。しかし、相続が発生し、相続人を調査しなければならない場合、被相続人の戸籍を集め、相続人を確定しなければなりません。

戸籍の種類や収集方法をご存知の方は少ないと思いますので、ここで説明いたします。

  • 戸籍の種類

そもそも、戸籍とは、人の出生の事実とその年月日(+両親の氏名)、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されたものです。
その中でも、大きく3種類に分かれます。

(現在)戸籍(謄本)、全部事項証明書

現時点での、戸籍の情報をまとめたものです。現時点でのものですので、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などでその内容は変わってきます。
そのため、公的機関に提出するときの戸籍謄本は、〇か月以内といったように、できるかぎり最新のものを提出するように決められていることが多いのです。

  • 除籍(謄本)、除籍事項証明書

こちらは、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。戸籍内にいる人が婚姻や死亡などで全ていなくなることで、もともと戸籍であったものが除籍に変わったものです。なお、ここでの「除籍」は、「相続人調査でやらなければならないこと」において説明した「除籍」とは異なります。

  • 改製原戸籍(謄本)

こちらも、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。除籍と違うのは、改製原戸籍は法改正や様式の変更により、戸籍を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。

謄本:謄本は全てを書き写したものという意味です。戸籍の原本は自治体で保管され、申請者に交付されるのはその写しである謄本です。なお、抄本は原本の一部を抜き出して書き写したものという意味です。

全部事項証明書:全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書であり、戸籍謄本と同じものです。戸籍抄本は戸籍個人事項証明書となりました。

では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?

  • 相続手続きに必要な戸籍の収集方法

パスポートの申請や銀行口座の作成、年金の受け取り開始時などは上記のうち、戸籍謄本のみ収集すればよいのですが、相続手続きを行うためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(全てあるとは限りません。)に加え、相続人全員の戸籍謄本も収集しなければなりません。

そのため、請求する際に、「被相続人について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各〇通ずつ必要」である旨を伝えるようにしないと、不足した際に、再度戸籍を取りに行かなければならなくなってしまいます。必要通数は相続財産の状況によって異なります。

また、戸籍内にいる人全員の住所の記載がある戸籍の附票が必要となる場合もあり、こちらの収集もしておく必要があります。特に、マンションや家などの不動産の名義変更(相続登記)などでは提出が必須となります。

戸籍は、亡くなった人(被相続人)の本籍地の自治体に請求することで、収集することができます。具体的には、本籍地の自治体の役場に行って請求する方法と、郵送で請求する方法があります。自治体の役場に直接行く場合、下記の3つのものを持っていく必要があります。

・ 戸籍交付申請書(各自治体が定める様式に必要事項を記載)
・ 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認印でも可)
・ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 ※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要。また、上記は一般的な必要事項ですので、各自治体にお問い合わせください。

郵送で請求する場合、下記の4点が必要になります。

・ 戸籍交付申請書(各自治体が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)
・ 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
・ 手数料に相当する定額小為替(不足した場合を考慮し、多めに同封)
・ 返信用封筒と切手

 ※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要。また、上記は一般的な必要事項ですので、各自治体にお問い合わせください。

自治体によってはコンビニでの請求も可能な場合があります。

戸籍収集の手数料と時間

相続が発生した時、忌引きの期間があっても、それ以降は普段通りに働いている方が多いかと思います。また、「戸籍収集(相続人調査)が重要」といえども、手数料や時間がいくらかかるのかを知らないと、思った以上の手間と感じてしまうかもしれません。

そこで、事前に戸籍収集を実施するために必要となる手数料と書類を取得するときに要する時間を把握できるようにまとめております。参考にしてください。

  • 戸籍収集の手数料

戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。
下記は各自治体の役場で請求した際の費用です。

戸籍の種類

手数料

全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

750円

改製原戸籍謄本

750円

戸籍の附票の写し

300円

※東京都千代田区の例です

郵送の場合は、上記の費用を郵便局で購入できる「定額小為替」を購入して、請求書と切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して送付します。

そのため、手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。

では、どのくらい時間がかかるものでしょうか?

  • 戸籍収集の時間

自治体の役場で請求する場合、窓口が空いていれば、10分少々で済むと考えられます。

一方で、郵送で請求する場合、被相続人の本籍地が同一都道府県内であれば普通郵便でも最短2日で取得が可能です。本籍地が遠方にある場合は、普通郵便を利用した場合、郵便の往復だけで4~8日かかってしまいます。さらに戸籍をまとめて、返送作業をするのが当日にできるとも限りませんので、最長10日前後かかってしまう場合があります。郵送での請求をする場合は、余裕をもって行いましょう。

もし、急いでいる場合は、速達郵便を利用する方法もあります。費用が560円追加でかかります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方

戸籍の種類は、前述のとおり全部で3種類あります。

現在の戸籍をすべて記載した戸籍謄本、過去存在した戸籍で、現在は閉鎖している戸籍を記載した除籍謄本、法改正や様式の変更によって、使えなくなってしまったために閉鎖した旧様式での戸籍を記載した改製原戸籍謄本の3種類です。

ここではそれぞれの戸籍の見方を、戸籍の参考画像とともに説明いたします。

全部事項証明書(戸籍謄本)の見方

全部事項証明書(戸籍謄本)は、現在の戸籍を写したものです。

記載されている主な内容は以下のとおりです。

・氏名、本籍地、生年月日
・両親の氏名、両親から見た続柄
・出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人
・結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体
・配偶者の氏名、本籍地、生年月日
・配偶者の両親の氏名、両親から見た続柄
・配偶者の出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人
・配偶者の結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体
・死亡日、死亡時分、死亡地、届出日、届出人

相続が発生した際に、必ず把握したいのはこの中でも次の3つです。

・本籍地
・両親の氏名
・結婚する前の本籍地
・亡くなっている方の場合は死亡日

本籍地を把握することで、その戸籍以外に調べる必要がある戸籍等を特定し、どこに請求すればよいのかを、把握することができます。相続発生日を基準に、相続放棄や相続税申告、遺留分侵害額請求の期限が決まりますので、被相続人の死亡日は必ず確認しましょう。

また、両親の氏名を把握すると、さらに両親の戸籍謄本(または除籍謄本)を取り寄せて、両親や兄弟姉妹の存在を把握することが可能です。両親の戸籍を取り寄せるためにも、結婚する前の本籍地を把握することが必要となります。戸籍は本籍地の自治体に請求するため、必ず把握する必要があります。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)の見方

除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、結婚・離婚や死亡により、全員が除籍されるなどして閉鎖された戸籍の情報を写したものです。

除籍謄本に記載されている主な情報は、戸籍謄本と同様ですが、対象となる方の死亡が記載されたものが除籍しかない場合は、除籍謄本を取得する必要があります。

また、過去に被相続人と関係があり、相続人になる可能性がある人物を把握できることもあります。

改製原戸籍の見方

改製原戸籍は、法改正や様式の変更により、戸籍を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。改製原戸籍に記載されている主な情報は、戸籍とほぼ同じですが、法令で変更される前の戸籍の内容が記載されている点が特徴です。

特に調査すべき内容は、下記の2点です。

・戸籍・除籍に記載されている本籍地よりもさらに以前の本籍地

戸籍は本籍地の自治体でのみ請求可能ですが、被相続人の本籍地が出生から死亡までの間に移動している場合、戸籍・除籍だけではさかのぼりきれない場合があります。戸籍・除籍からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、それ以前の変更内容については記載がなくなってしまうためです。改製原戸籍では、必要に応じてどこから本籍地の転籍があったかを調査して、転籍する前の本籍地の自治体でさらに以前の改製原戸籍を請求し、調査をしましょう。

・戸籍・除籍に記載されていない被相続人の両親の情報

戸籍・除籍からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、被相続人の両親の情報を完全に把握することができない場合があります。
その場合も、改製原戸籍から両親の生年月日や本籍地、出生当時の戸籍の情報などを調査しましょう。

また、改製原戸籍の中でも古いものについては、手書きの旧字体で記載されている場合があり、難読な場合もありえます。その点にも気をつけて、調査を実施しましょう。
これらの3種類の戸籍の内容と、その中でも相続人調査のために注目するポイントについて説明いたしました。戸籍の見方について、この説明を読んでも難しい、面倒だと思った方は、ぜひ相続の専門家である弁護士に相談してください。

相続人調査を専門家に依頼すべき理由

相続が発生した際に、最初にすべきことのひとつとして、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」があります。相続人調査は、戸籍の収集をメインに進めることになります。

戸籍の収集を漏れなく効率的に行うことができるという点で、専門家に依頼するメリットは大きいです。

自分が戸籍を取りにいけない時間に取りにいってもらい、しっかり相続人調査まで専門家が実施するため、相続人調査で失敗しない、さらに弁護士であれば、相続で揉めるポイントを把握しているため、早期にトラブルなく遺産分割をすることができるかもしれません。相続人調査は弁護士に依頼するのが一番です。

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