遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ
下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。
- 遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
- 遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
- 自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。
自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は遺言者ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、ビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、形式に不備があると遺言書自体が無効になることがあります。法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
当事務所では、遺言作成について、相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、提案いたしますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の遺言相談をご利用ください。
当事務所では、遺言作成について、相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、提案いたしますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の遺言相談をご利用ください。
生前対策の無料相談実施中!
本HPをご覧になった方には、初回相談60分を特別に無料としております。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧に対応いたしますので、まずは遺言相談をご利用ください。
自筆証書遺言作成サポート
「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。
法的要件のチェックのみを行い、内容のアドバイスは行いません。
費用(税込) | 内容の説明 |
---|---|
定型なもの:11万円 非定型なもの:11万円~ |
・法的要件をチェック |
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通 |
・法務局に提出する申請書の作成 ・法務局への同行が必要な場合:3.3万円/人★注 |
★注
自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。
公正証書遺言作成サポート
遺言にする内容がすでに決まっていらっしゃる方の遺言を公正証書で作成するサービスです。
項目 | 費用(税込) |
---|---|
定型なもの |
22万円 |
非定型なもの |
22万円~ |
公証役場における証人(1人あたり) |
+1.1万円~ |
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
※公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。
オプション
項目 | 費用 |
---|---|
遺言執行 |
こちらよりご確認ください。 |
遺言書の保管1年あたり |
1.1万円 |
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「実現したい想いがある」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作りたい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺産額 | 費用(税込) | サポート内容 |
---|---|---|
遺産評価額が |
22万円 |
① 相談者の現状や希望、目的の確認 ② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得) ➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施) ④ 遺言内容のアドバイスや提案 ⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示) ⑥ 予備的遺言や付言事項を確認 ⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行 ⑧ 遺言書の作成 |
遺産評価額が |
33万円 |
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遺産評価額が |
44万円 |
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遺産評価額が |
55万円 |
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遺産評価額が |
要見積り |
※公証役場における証人が必要な場合、1人あたり+1.1万円が必要となります。
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
※公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。
オプション
項目 | 費用 |
---|---|
遺言執行 |
こちらよりご確認ください。 |
遺言書の保管1年あたり |
1.1万円 |