当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由
遺言の書き方・作成方法について
当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言には普通の方式と特別の方式(死が差し迫っているような場合などの特別な状況下での遺言)とがあり、普通の方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、公正証書遺言は、公証人が作成するため、無効となる可能性が低いこと、他の人が書いたとか無理やり書かせたとのクレームが出にくいことなどから、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に内容が出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まず依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのかを検討いたします。
また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシミュレーションを提案いたします。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文を提案いたします。
もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を受け取られる方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言を専門家と一緒に作成することをお勧めしております。
以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。
流れ1 相続人調査を行う
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースがないとはいえません。念には念を入れて調査することをお勧めします。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。
流れ2 相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。
流れ3 遺留分に配慮して、遺言書を記載する
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者・子等・親等は遺留分という遺言でも奪うことができない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
流れ4 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に実現されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を実現します。
せっかく、遺言書を作成されるのであれば、ご遺志が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした遺言書を作成されることをお勧めいたします。
ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
遺言者が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印するものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書の必要がなくなりました。
一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、揉めるきっかけになりやすかったりします。また、形式が誤っているとせっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。
もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。
【公正証書遺言】
遺言者が証人2人以上の立ち会いの下で口述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が内容を確認した上で、全員が署名・押印して作成するものです。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。
【秘密証書遺言】
遺言者が遺言書を作成し、署名・押印した上で、その遺言書を袋(封筒)に入れて遺言書に押印した印で封印します。
その袋を公証人に提出し、公証人と証人2人以上の前で、袋の中に入っている書面が自分の遺言書であること、その筆者は誰か、自分の氏名、住所を述べたうえで、公証人が袋に提出日、遺言者の申述内容を記載し、全員が署名・押印します。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります(自筆証書遺言を法務局に預け保管してもらう遺言書保管制度があり、この制度を利用した自筆証書遺言は、検認の必要がありません。)。
検認の申し立てをするには、沢山の書類を用意をするなど、準備に時間がかかりがちです。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。
公正証書遺言を作成したいとおもったら
公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に完成させることはできません。公正証書遺言を作成するには、遺言者が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
通常は、公証人と何度かやり取りをする必要があります。日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいのではないでしょうか。
そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談のうえ、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「実現したい想いがある」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作りたい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺産額 | 費用(税込) | サポート内容 |
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遺産評価額が |
22万円 |
① 相談者の現状や希望、目的の確認 ② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得) ➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施) ④ 遺言内容のアドバイスや提案 ⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示) ⑥ 予備的遺言や付言事項を確認 ⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行 ⑧ 遺言書の作成 |
遺産評価額が |
33万円 |
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遺産評価額が |
44万円 |
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遺産評価額が |
55万円 |
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遺産評価額が |
要見積り |
※公証役場における証人が必要な場合、1人あたり+1.1万円が必要となります。
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
※公正証書遺言作成料として公証役場に支払う費用は別途必要です。
オプション
項目 | 費用(税込) |
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遺言書の保管1年あたり |
1.1万円 |
遺言執行 |
こちらよりご確認ください。 |