特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり、生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けたりしたときのその遺贈や贈与のことです。特別受益が認められた場合は、相続人間の公平を図るためにその遺贈又は贈与の額を相続財産に加算して、遺産分割をすることになります。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に特別受益となる2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし遺産=遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益)=1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円
特別受益とみなされる可能性がある事例
- 相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
- 相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
- 相続人の1人が、婚姻の際に多額の持参金や支度金をもらった
- 相続人の1人が、被相続人の土地の上に建物を建てて所有しているものの、土地の賃料を払っていない
上記のようなことが事実としてある場合、特別受益とみなされる場合があります。
尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれますが、挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の基礎として役立つような贈与
住宅購入資金、居住用不動産
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、 納得出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、身分関係や親族関係から通常期待される以上に、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした方がいる場合、その方の相続分に寄与分額を加算する制度です。扶養義務の範囲内の貢献は寄与には当たりません。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に寄与分と認められる2000万円の寄与があった場合、
みなし遺産=遺産:1億円-2000万円(兄の特別受益)=8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円
寄与分とみなされる可能性がある事例
- 被相続人である親の家業に無給またはそれに近い状態で従事し、財産を増やした
- 被相続人の賃貸マンションの管理業務を、相当期間、無給またはそれに近い状態で行った
- 相当期間、要介護2以上の被相続人の介護に専念して、介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、 納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
尚、寄与分が認められるのは、相続人に限られます。例えば、相続人の妻が被相続人の生活費を補填したというような場合には、残念ながら寄与分を主張することは原則できません。
しかし、被相続人の親族が、被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に貢献していた場合は、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能になりました。
なお、特別寄与料の請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、または相続開始のときから1年を経過するまでと定められております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談されることで、相続や遺産分割問題について、ご希望に添った解決を実現できる可能性が高まります。
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