故人の預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない方へ
目次
下記のようなことでお困りではありませんか?
- 預貯金などの金融資産は相続したいが、田舎の不動産の相続は避けたい
- 相続財産に農地が多くあるが、自分は農家ではないので相続を避けたい
- 古い家があり、相続すると取壊し費用がかかり大きな出費になりかねないので、できれば相続したくない
- 不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている
上記のような遺産の分け方をめぐって、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
不動産を相続したくない場合の遺産分割交渉のポイント
被相続人が残した相続財産の中で、不動産の相続をなるべく避けたい場合があります。
例えば、立地が悪い土地や管理が難しい建物などが考えられます。
このように相続を避けたい不動産がある場合の遺産分割交渉におけるポイントは下記のようになります。
他の相続人の中に不動産を相続したい、あるいは相続しても良いという方がいらっしゃれば、その方に取得してもらうことができますが、どなたも不動産を相続したくないという場合は、現金等の他の遺産だけ相続するということはとても困難です。
このような場合には、
- 相続人全員で不動産を売却し(但し、売却額はかなり低くなる可能性が高いです。)、売却代金を分ける
- 相続人の一人に不動産を取得してもらうが、その不動産をカウントしないで遺産分割を行う(加えて数年分の固定資産税等を他の相続人が負担する)
- 相続土地国庫帰属制度(後述)を利用し、不動産を国に渡す
など、相続人全員で知恵を絞る必要があります。
当事務所では、弁護士歴約24年の経験から、通常では売却困難な不動産の売却を実現できる可能性があります。また、様々な知恵を出すことも可能です。
また、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、解決に導くサポートをいたします。まずは一度、ご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
故人が購入した土地付別荘を相続せざるを得ず相続したものの、建物は朽ち果てており、相談者の方では買手を見つけることができませんでしたが、当事務所の弁護士が当該物件の所在地を得意とする業者に依頼し、売却を実現しました。
相続土地国庫帰属制度
国庫帰属制度とは、相続により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫(国)に帰属させることを可能にする制度です。国庫に帰属された土地は、以後国が管理・処分します。
ただし、以下のような通常の管理等に過大な費用や労力が必要となる土地に該当する場合は国庫に帰属させることができません。
- 建物、工作物、車両等がある土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 通路など他人に使用される予定の土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 境界が明らかでない土地
- 危険な崖がある土地
また、申請の際の手数料のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、10年分の土地管理費相当額を納付しなければなりません。このように、使い勝手が良いとはいえない制度ですが、検討する価値はあると思われます。
当事務所のサポート
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、本HPをご覧になった方には、初回相談60分を特別に無料としております。不動産の相続をできるだけ避けるかたちでの遺産分割について、相談者の方の不安点を親身にヒアリングし、弁護士が相続の不安点を解消できるように、提案いたします。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、相談者の方のご希望を伺ったうえで、ご希望を実現するお手伝いをいたします。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴約24年(遺産分割の調停委員、相続に関する相談事例100件以上)の弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談されることで、相続や遺産分割問題について、ご希望に添った解決を実現できる可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼されることで、比較的短期間で解決に至る可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と感じたタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。